学籍
- 本学の在籍者としての身分を有することを意味します。
- 学籍は、所定の期日までに学費を納入することによって学期ごとに継続します。
- 「卒業」「修了」「退学」「除籍」によって学籍を離れることを離籍といいます。
- 「休学」は修学を一時的に休むことで、学籍は継続します。
修業年限・在学年限
- 修業年限は、以下の通りです。
【学部】4年
【大学院】博士前期課程・修士課程:2年/大学院博士後期課程:3年
- この修業年限の2倍に相当する年数(学部8年/博士前期課程・修士課程4年/博士後期課程6年)を超えて在学することはできません。これを在学年限といい、その期間を在学期間といいます。ただし、休学期間は在学期間には含まれません。
学籍の異動
- 学籍の異動とは、休学・復学・退学・再入学・除籍・復籍等をいいます。
- 休学・退学を申請する場合は、保証人・家族とよく相談のうえ、手続きを行ってください。
- 学籍異動の手続きには期日があります。必ず所定の期日までに手続きをしてください。期日を過ぎた場合、手続きをすることはできません。
休学
- 病気その他やむを得ない事由によって3ケ月以上修学できない場合、保証人連署のうえ「休学願」を提出し、許可を得て休学することができます。
- 「休学願」の提出後は、休学申請を取り下げることはできません。事前に保証人・家族と相談し、申請してください。
- 休学が許可された場合、授業料等の学費に代えて、休学在籍料を納入いただきます。休学を希望する場合は、学費を納入せず、所定の期間内に休学手続きを行ってください。いったん納入された学費は返還することができませんのでご注意ください。
(1)休学の受付期間・提出期限等
- 休学の受付期間・提出期限等は下表の通りです。期限を超過した場合や書類に不備がある場合は、申請を受理することはできません。
- 休学手続きの詳細は、「勉天」等でお知らせします。
- ※1土・日・祝日・大学が定めた休日に該当する場合は、その前営業日となります。
- ※2後期(秋学期)に休学を申請した場合も当該年度(4月1日~翌年3月31日)が休学となります。
- ※3学部生が前期に休学申請した場合、別途、育星会費12,000円が必要です。大学院生は育星会費はかかりません。
(2)休学期間に関する注意事項
①休学期間の取扱い
- 休学が許可された場合、休学を願い出た当該年度(4月1日~翌年3月31日)が休学となります。後期に休学を申請した場合も当該年度(4月1日~翌年3月31日)が休学期間となります。
- 休学期間は、在学年数に算入されません。
②休学期間の延長
- 休学期間は、当該年度限りです。引き続き翌年度も休学を希望する場合は、改めて休学手続きが必要です。
③休学期間の上限
- 休学期間は、通算して4年を超えることはできません。
(3)休学許可書・在籍料の振込について
- 休学が許可された後、「休学許可書」及び休学在籍料の振込用紙を送付します。
- 「休学許可書」等の発送は、「休学願」提出後、1か月から2か月かかります。
- 期日までに休学在籍料が納入されない場合、休学の許可は取り消され除籍となります。
- 休学在籍料未納により除籍となった場合、復籍手続きを行うことはできません。
(4)復学について
- 休学期間が満了した場合、翌年度4月1日に自動的に復学します。(復学の事務手続は不要です。)
- 3月下旬からガイダンスや履修登録期間が始まりますので、勉天等を確認してください。
退学(自主退学)
- 他大学等への転学、病気、その他の事由により退学する場合は、保証人と連署の上、「退学願」を提出し、許可を得て退学することができます。
- 「退学願」提出後は、退学申請を取り下げることはできません。事前に保証人・家族と相談し、申請してください。
- 退学を希望する場合は、学費を納入せず、期間内に退学手続きを行ってください。
- いったん納入された学費は返還することができませんのでご注意ください。
(1)学費未納で退学を希望する場合の受付期間・提出期限等
- 当該学期の学費を納入せずに退学を申請できる期間・提出期限等は、下表の通りです。期限を超過した場合や書類に不備がある場合は、申請を受理することはできません。
- 手続きの詳細は、勉天等でお知らせします。
- ※土・日・祝日・大学が定めた休日に該当する場合は、その前営業日となります。
(2)学費納入済みで退学を希望する方
- 当該学期の学費を納入済みで退学を希望する方は、教務事務センター(学籍担当)にご相談ください。
(3)退学許可書
- 退学が許可された後、「退学許可書」を送付します。
- 「退学許可書」の発送は「退学願」提出後、1か月から2か月かかります。
除籍
- 以下のいずれかに該当する場合、本学の学生としての身分を継続することができないため、除籍となります。
(1) 在学期間が所定の年数を超える者 ※
(2) 所定の期日までに学費(休学在籍料を含む)を納入しない者
(3) 死亡の届け出があった者
- 除籍が決裁された後、「除籍通知書」を送付します。
- 除籍となった学期の単位は認められません。
- ※学部8年間・博士前期(修士)課程4年間・博士後期課程は6年間
復籍
- 学費未納により除籍となった者は、当該学期の所定の期日までに復籍手続きを完了した場合、復籍することができます。
- 所定の期日を過ぎた場合や手続きに不備がある場合は、復籍することはできません。また、各学期を超えて復籍することはできません。
- 休学在籍料未納により除籍となった場合は、復籍手続きを行うことはできません。
- 復籍が許可された場合、「復籍許可書」を送付します。