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A.
正科・課程履修生で、教員免許状を取得した単位修得機関(出身大学等)が発行する小学校教員免許申請用の「学力に関する証明書(新法)」に修得単位がある場合は、対象となります。ただし、本学では、単位の「認定」ではなく、単位の修得「免除」として取り扱います。単位修得免除の審査結果は、入学許可時に通知します。なお、教員免許状の申請は、所定の単位の修得後に、個人申請となります。申請の際には、本学で修得した単位と免除科目の単位修得機関(出身大学等)がそれぞれ発行する「学力に関する証明書」を教育委員会に提出する必要があります。
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A.
基礎となる教員免許状の学校種と同じ他教科の教員免許状を取得する場合は、科目等履修生(免許法第6条別表第4)として取得できます。なお、同法第6条別表第4の方法にて単位修得する場合、履修科目は、教科に関する科目が中心となるため、免除科目はありません。具体的な履修単位は、各都道府県の教育委員会に確認し指導を受けてください。
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A.
1種免許状は大学卒業資格の取得が必要です。しかし、幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校の各2種免許状は、所要資格を満たせば大学卒業資格がなくても取得できます。
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A.
卒業要件を満たすことで、教員免許の取得をしなくても卒業可能です。
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A.
各都道府県の教員採用試験の条件を確認してください。例えば、東京都公立学校教員採用試験の受験要件(2024年度時点)として、中学校と高等学校の教員免許状をそれぞれ所持することが条件となっています。