出願について

A.

4月生、10月生ともに早期の出願が、学習期間を長く確保できるため、有利といえます。最終期の出願は、早期の出願期に比べて学習の開始が遅くなるため、科目終了試験やスクーリングの受験・受講回数が少なくなるなどの不利な点があります。ただし、目的とする免許・資格の取得期間が、短期間(概ね1年以内)での取得を予定していない場合は、4月生、10月生ともに出願期の違いによる影響は少なくなります。教員免許を目的とする入学の場合は、4月生と10月生で教員免許状取得時期が異なることから、教員採用試験の受験可能年度も異なることがあります。

A.

高等学校、短期大学、大学(大学院を含む)の卒業・修了見込みによる出願が可能です。専修学校専門課程(専門学校)の修了見込みによる出願は受付できませんので、修了後に出願してください。▶P029ページ参照

A.

正科・課程履修生になります。ただし、出身大学等で中学校教諭免許状、高等学校教諭免許状を取得していて、取得している免許状と同一校種で他教科の教員免許状の取得を希望する場合は、科目等履修生(免許法第6条別表第4)となります。さらに、教員免許状(普通免許状)を所持し、所持するまたは取得希望の免許状の学校種において3年以上の勤務経験がある方は、科目等履修生(免許法第6条別表第8)により、隣接校種の2種免許状(高等学校免許状の取得の場合は1種免許状)の取得が可能です。

A.

受付できません。インターネット出願、入学選考料の支払い、適性診断テストの受検、出願書類の提出が出願受付期間および出願書類提出期限内に不足なく完了していることが必要です。

A.

成績保存期限経過により成績証明書(調査書)が発行できない旨の証明書を出身高校に依頼し、提出してください。

A.

提出書類は、卒業大学の「卒業証明書」、「成績証明書」、「学力に関する証明書」のほか、在籍していた通信教育課程の大学の「卒業(修了)証明書」、 「退学証明書」、「在籍期間証明書」のいずれかを提出してください。また、通信教育課程の大学で教職課程を履修し、本学でも教職課程を希望する場合は、入学コースにより「学力に関する証明書」の提出が必要な場合があります。

A.

退学年月日が明記され、退学手続中であることが確認できる書類(退学届受理証明書など)を提出してください。 退学承認後、改めて各種証明書類を提出する必要があります。 ▶029ページ参照

A.

正科生は、大学卒業資格(学士の学位)を取得するコースです。正科生で は、受講コースにより大学卒業資格と合わせて教員免許状や資格を取得 することができます。正科・課程履修生は、大学卒業後に教員免許状や 資格のみを取得するコースで、目的達成(免許・資格の取得)後、依願退学により離籍するため、本学の卒業資格は得られません。

A.

個人情報保護の観点から、マイナンバー記載の証明書類は受付できません。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)では、マイナンバーを含む特定個人情報の定められた目的以外での収集・保管を事業者が行うことを禁じています。

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