通信教育課程の場合、入学目的、入学資格により正科生、正科・課程履修生、科目等履修生、特修生と入学コースが異なります。
正規の教育課程にしたがって大学教育を受けます。卒業すれば通学課程と同様に学士(教育学)の学位が与えられます。入学コース、受講コース等により取得できる教員免許状、資格取得までの所要年数が異なります。
学士の学位を有する方(4年制大学卒業者)が、教員免許状、図書館司書資格のみを取得するためのコースです。
本学通信教育課程で開講する受講可能科目の中より希望する科目のみを受講します。なお、科目等履修生として入学できるのは以下に該当する方に限ります。
- 1.
教育職員免許法第5条別表第1により一部不足単位の修得により免許状を取得する方
- 2.
教育職員免許法第6条別表第3により上級免許状を取得する方
- 3.
教育職員免許法第6条別表第4により他教科の免許状を取得する方
- 4.
教育職員免許法第6条別表第7により特別支援学校教諭の免許状を取得する方
- 5.
教育職員免許法第6条別表第8により隣接校種の免許状を取得する方
- 6.
教育職員免許法施行規則第10条の2により1種免許状を取得する方
(介護等体験が必要な者を除く)
- 7.
幼稚園教諭免許状・保育士資格を特例で取得する方(幼保特例)
実務年数を有し、幼稚園教諭免許状※1・保育士資格※2の併有を目指す方
- 8.
保育士試験科目を免除するために、単位修得を希望する方
- 9.
教育職員免許法に定める小学校、中学校、高等学校、特別支援学校(盲・ろう・養護学校)の普通免許状のいずれかを有する者が、学校図書館司書教諭資格を取得する方
- 10.
図書館司書資格に必要な一部の科目の受講を希望する方
- 11.
短期大学卒業者等で学位授与機構にて学士の学位を取得する方
- 12.
大学入学資格を有する者で、その他の一部の科目の受講を希望する方
認定通信生とは、免許法認定通信教育として1年ごとに文部科学省から認定を受けた科目を履修するための入学コースです。
本入学コースで受講可能な科目は、教職課程の課程認定を受けておりません。その代わりに、教育職員検定で教員免許状を取得する際に使用できるように、2019年度より「免許法認定通信教育」として文部科学省の認定を受けています。
本入学コースの設置目的は、
免許法認定通信教育とは・・・教育職員検定で教員免許状を取得する際に、大学の教職課程によらずに必要な単位を修得するために利用できる通信教育として文部科学省が認定しているものです。
(教育職員免許法施行規則第44~50条)
なお、認定通信生として入学できるのは以下に該当する方に限ります。
以下1および2のうち、免許法認定通信教育の科目の単位修得を希望する方
高等学校中退者等で、大学入学資格のない方(4月1日現在満18歳以上、中学校卒業以上の者)が本学の教育学部教育学科(通信教育課程)の正科生として入学する資格を得るためのコースです(全ての単位を修得後、正科生1年次へ入学できます)