試験
本学では主な試験を次のように分類しています。
1.定期的に行う試験
学期末試験(授業期間外)
※上記以外にも、各授業内で小テスト、複数回のレポート課題提出等があります。科目によって異なりますので、授業内で確認してください。
2.臨時的に行う試験
追試験
1.定期的に行う試験
(1)定期的に行う試験に関する注意事項
①受験できる科目は、所定の手続期間に履修登録をした科目に限られます。
②授業を1/3以上欠席した場合は、その科目の受験資格を失います。(学則25条)
③授業料等納入金未納者は受験資格がありません。
④学期末試験(授業期間外)の実施期間については、該当する年度の学事日程(スクールカレンダー)を確認してください。
⑤定期的に行う試験を受験する時は次のことに注意してください。
- 教員が授業中に試験実施日時および教室について告知するので注意すること。
- 試験室では全て監督者の指示に従うこと。
- 試験開始後20分を超えた遅刻者は原則として入室できない。
- 受験の際は、学生証を通路側机上に提示すること。学生証の提示のない者は受験できない。当日学生証を忘れた学生は、教務事務センター窓口で受験許可票(当日限り有効・有料)の交付を受けること。
- 事前に持ち込みを許可された物以外は、机上に置くことはできない。
- 試験中は物品の貸し借りをしないこと。
- 試験室に入室の際は携帯電話の電源を切り、カバン等荷物の中にしまうこと。机上にて時計としての使用もできない。
- 答案用紙には、学部、学科、学籍番号、氏名をペン等の筆記具(鉛筆は不可)で明瞭に記入すること。記入のない答案は無効となる。
- 試験室から答案用紙の持ち帰りは厳禁。全員提出のこと。
- 試験の当日は、電車・バス等の公共交通機関を利用すること。
(2) レポート課題に関する注意事項
①教員が、授業にて課題および回収方法について説明しますが、各学部掲示板でも変更等を伝達する場合がありますので注意してください。
②レポートは原則授業時間内に回収されますが、別途指定される場合もあります。授業内で教員に確認してください。なお、職員が窓口等でレポート等の提出物を受け取ることは出来ませんので、十分注意してください。
③レポートの提出期限(時間厳守)に遅れた場合は失格となります。また、提出後のレポート差し替え、本文への加筆等は認められませんので、十分注意してください。
※その他注意事項については、「勉天」や各学部掲示板に掲示しますので、よく確認してください。
2.臨時的に行う試験
追試験
やむを得ない事由により学期末試験(授業期間外)を受けられなかった学生を対象とします。
①追試験の申込みは、試験を受けられなかった日付(期間)が記載された医師の診断書等、公的機関やそれに準ずる機関の発行する証明書を添付し、試験が実施された日より原則として6日以内に教務事務センターに届け出てください。審査の上、許可書を発行します。
②認められる事由、手続きに必要な証明書、費用、採点基準は下表のとおりです。
事由 | 手続きに必要な書類 | 試験料 | 採点基準 | |
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大学又は 公的事由 |
実習科目等(教育実習、福祉実習、介護等体験、インターンシップ等) | 担当部署の発行する書類 | なし | 10割 |
留学(本学主催の留学) | 国際教育センター発行の証明書 | |||
裁判員裁判 | 公的証明書 | |||
感染症 | 医師の診断書 | |||
課外活動(大会等への出場) | 学生サポートセンター発行の課外活動届 | |||
就職試験 | 受験通知の写、又はキャリアセンター発行の書類 | |||
その他 | 学生が所属する学部の学部長の判断による | |||
私的事由 | 交通機関遅延 | 遅延証明書 | なし | 10割 |
忌引(配偶者及び第1~3親等) | 教務事務センター発行の忌引届 | |||
傷病(感染症を除く) | 医師の診断書 | 1,000円 | 8割 | |
ボランティア活動 | 公的活動団体の発行する証明書 | |||
その他 | 学生が所属する学部の学部長の判断による |
注意事項
※感染症は、学校保健安全法施行規則第18条に定められた感染症とします。
※課外活動の対象となる団体は、原則として、本学の学友会規約により公認された体育会又は文化会の学友団体、吹奏楽団及び明星フィルハーモニー管弦楽団とします。
※採点基準の8割とは、上限を満点の8割として採点するものとします。
※追試験の取扱いの判断が困難な事由については、学長の判断によるものとします。
③追試験の申込みの際には「証紙券売機」で証紙を購入してください。追試験料は上記の表に従いますが、原則として1証明書につき、1,000円です。(変更のある場合は掲示によりお知らせします。)
不正行為について
試験等において不正行為を行った場合は、即時該当科目の受験停止、退場が命じられ、事実確認の上、学則第55条に従い、「明星大学学生の懲戒に関する規程」により懲戒処分となります。
懲戒処分の標準例は以下のとおりです。
懲戒対象行為と態様 | 懲戒処分 |
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本学が実施する成績評価に関わる試験および学習成果物等における不正行為(監督者の注意又は指示に従わなかった場合も含む) | 譴責 (当該学期に履修しているすべての科目の成績の評価を行わない。) |