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2020年7⽉3⽇からの⼤⾬による災害にかかる災害救助法の適⽤に伴う⽀援措置について
2020.07.10
学生サポートチーム
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お知らせ一覧
2020年7⽉3⽇からの⼤⾬による災害にかかる災害救助法の適⽤に伴う⽀援措置について
2020(令和2)年7月3日からの大雨の影響による災害の被害に遭われた皆様に心からお見舞い申しあげます。
内閣府より発令された令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる「災害救助法」(昭和22年制定)適用地域に居住している学費支弁者または学生を対象とした支援についてご案内いたします。
【災害救助法適用地域】
内閣府発表「令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について」に基づく適用地域
※以下のURLより最新の適用状況を確認してください。
内閣府「防災情報のページ」
(1) 災害被災学⽣等の特別⽀援措置(学内奨学⾦)
以下の資格・条件に該当する学生は、「「勉天」(学内・財団・地方自治体等の奨学金に関するお知らせ)」にて詳細を確認のうえ、申請書類を学生サポートセンターまで郵送してください。
<資格・条件>
以下を全て満たす学⽣。
(1) 在籍学部学⽣及び在籍⼤学院⽣
(2) 災害救助法適⽤地域に学費⽀弁者が居住している者
(3) 以下のいずれかを満たす者
ア. 学費⽀弁者が災害で死亡した者
イ. 学費⽀弁者の居住する家屋が、災害により全壊または⼤規模半壊の損害を受けたと認定された者
ウ. 学費⽀弁者の居住する家屋が、災害により半壊の損害を受けたと認定された者
エ. 学費⽀弁者の居住する家屋が、災害により半壊に⾄らない損害を受けたと認定された者
(2) JASSO災害⽀援⾦(⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦)
学⽣・⽣徒⼜はその⽣計維持者が居住する住居に床上浸⽔・半壊以上等の被害を受けた場合申し込みができます。詳細は「「勉天」(⽇本学⽣⽀援機構・修学⽀援新制度に関するお知らせ)」を確認してください。
(3) 給付奨学⾦ <家計急変>(⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦)
⽣計維持者が震災、⽕災、⾵⽔害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当し、対応する証明書類を提出できる場合申し込みができます。
①下記、いずれかに該当
A:⽣計維持者の⼀⽅(⼜は両⽅)が死亡
B:⽣計維持者の⼀⽅(⼜は両⽅)が事故⼜は病気により、半年以上、就労が困難
C:⽣計維持者の⼀⽅(⼜は両⽅)が失職
②被災により、⽣計維持者の⼀⽅(⼜は両⽅)が⽣死不明、⾏⽅不明、就労困難など世帯収⼊を⼤きく減少させる事由が発⽣詳細は「「勉天」(⽇本学⽣⽀援機構・修学⽀援新制度に関するお知らせ)」を確認してください。
(4) 貸与奨学⾦ <緊急採⽤・応急採⽤>(⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦)
⽣計維持者(原則⽗⺟)の失業、破産、事故、病気、死亡等⼜は震災、⾵⽔害、⽕災等の災害等により家計が急変し、奨学⾦を緊急に必要とする学⽣が申し込みができます。
詳細は学生へ「修学支援システム「勉天」を通じてお知らせしています。
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