学費納入について〈明星大学学生の懲戒に関する規程〉(抜粋)
第3条 懲戒の対象となる非違行為(以下「懲戒対象行為」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)犯罪行為等
(2)重大な交通法規違反
(3)本学が定める諸規程及び命令に反する行為
(4)試験等における不正行為
(5)研修施設学生の学修及び研究、並びに本学の教育研究活動を妨害する行為
(6)その他学生の本分に反する行為
第3条の2 懲戒の種類及び定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)譴責 学生の行った非違行為を戒め、事後の反省を求めるため始末書を徴するとともに、
将来にわたってそのようなことのないよう、口頭又は文書により注意すること。
(2)停学 一定の期間、学生の教育課程の履修及び課外活動を禁止すること。
(3)退学 本学における修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させること。