この度、「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立し、教育職員免許法の改正については、2022年7月1日から施行されました。
この改正法により、施行時に教員免許状を保持している場合の取扱いが以下の通りとなります。
- 施行日(2022年7月1日)時点で有効な教員免許状(休眠状態のものを含む)は、手続きなく、有効期限のない免許状となる
- 失効した免許状については、都道府県教育委員会に再授与申請手続きを行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが可能
詳細につきましては、文部科学省のホームページにて確認をお願いします。