「教育職員免許法」第6条別表第8について改正され、2022(令和4)年7月1日より施行されました。
今回の改正では「教育職員免許法」第6条別表第8が以下のような趣旨で改正されています。
「普通免許状を有する者が教育職員免許法別表第八により他の学校種の普通免許状の授与を受けようとする場合に必要な最低在職年数について、当該年数に含めることができる勤務経験の対象に、授与を受けようとする免許状に係る学校及び学校以外の教育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを追加することとすること。」
これにより、第3欄に記載されている最低在職年数の対象が変更となりました。
なお、詳細につきましては以下のリンクより文部科学省のウェブサイトをご参照いただき、各自が本件に該当するかの確認等につきましては、各都道府県教育委員会へ直接お問い合わせください。