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【在学生の方】令和元年8月の前線に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用地域の支援措置について

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【学生サポートセンター】

 2019年8月28日に内閣府より発令された8月の前線に伴う大雨による「災害救助法」(昭和22年制定)適用地域に学費支弁者が居住している学生を対象とした支援措置を行います。
 該当する学生は、学生サポートセンターに申し出てください。

資格・条件

以下を全て満たす学生。
 1. 在籍学部学生及び在籍大学院生
 2. 災害救助法適用地域に学費支弁者が居住している者
 3. 以下のいずれかを満たす者
  ア. 学費支弁者が災害で死亡した者
  イ. 学費支弁者の居住する家屋が、災害により全壊または大規模半壊の損害を受けたと認定された者
  ウ. 学費支弁者の居住する家屋が、災害により半壊の損害を受けたと認定された者
  エ. 学費支弁者の居住する家屋が、災害により半壊に至らない損害を受けたと認定された者

適用期間

 支援は事由となる災害が発生してから1年以内の者に対して適用します。

災害救助法適用地域

 令和元年8月28日付内閣府発表「令和元年8月の前線に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第1報】」に基づく適用地域

災害救助法に基づく適用地域[PDF形式]