「学力に関する証明書」とは、教職に関する単位の修得状況を証明するもので、「成績証明書」とは異なります。出願書類に「学力に関する証明書」を提出するよう指示がある入学コースに出願する方は、下記のフローチャートをもとに証明書の準備をし、インターネット出願をしてください。
証明書発行に伴う注意事項
- 「学力に関する証明書」はいずれも平成31年施行の教育職員免許法施行規則(以下、「新法」という)に基づき発行されたものを提出してください。
- 出身大学の理由により、「新法」による発行が不可の場合、平成12年施行の教育職員免許法施行規則(「旧法」)、 または、それ以前の免許法での発行が可能であれば「新法」による「学力に関する証明書」が発行されない旨を任意の用紙に記入し、発行された証明書とあわせて出願書類に同封してください。
- 中学校(社会)・高等学校(地理歴史・公民)を希望する場合は、希望教科すべての「学力に関する証明書」の提出が必要です。
- 高等学校(理科)を希望する場合は、次ページのフローチャートにかかわらず、中学校(理科)の「学力に関する証明書」の提出も必要です。