【在学生の方】令和元年台風第15号の影響による災害にかかる災害救助法の適用について
【学生サポートセンター】
2019.11.22更新
2019(令和元)年台風第15号の影響による災害の被害に遭われた皆様に心からお見舞い申しあげます。2019年9月24日に内閣府より発令された台風第15号の影響による災害にかかる「災害救助法」(昭和22年制定)適用地域に学費支弁者が居住している学生を対象とした支援措置を行います。
該当する学生は、添付ファイルより申請書をダウンロードし、記入のうえ、必要書類と一緒に窓口(学生サポートセンター)に提出してください。なお、申請書については、窓口にも準備しております。このほか相談等ありましたら、学生サポートセンターにご相談ください。
資格・条件
以下を全て満たす学生。
(1) 在籍学部学生及び在籍大学院生
(2) 災害救助法適用地域に学費支弁者が居住している者
(3) 以下のいずれかを満たす者
ア. 学費支弁者が災害で死亡した者
イ. 学費支弁者の居住する家屋が、災害により全壊または大規模半壊の損害を受けたと認定された者
ウ. 学費支弁者の居住する家屋が、災害により半壊の損害を受けたと認定された者
エ. 学費支弁者の居住する家屋が、災害により半壊に至らない損害を受けたと認定された者
支援の内容
上記(3)ア~エに該当した場合の支援内容は下記のとおりとなります。
ア.⼊学⾦及び授業料等額納⾦1 年分相当額の給付
イ.⼊学⾦及び授業料等額納⾦1 年分相当額の給付
ウ.⼊学⾦及び授業料等学納⾦1 年分相当額の半額の給付
エ.原則として⼊学⾦及び授業料等学納⾦1 年分相当額の10 分の1。
ただし、被災状況が別に定める基準に達したときは5 分の1。
※入学金の給付は、既に学校に在籍している学生には適用されません。
※給付は、1回を限度とします。
適用期間
支援は事由となる災害が発生してから1年以内の者に対して適用します。
災害救助法適用地域
令和元年9月24日付内閣府発表「令和元年台風第15号による災害にかかる災害救助法の適用について【第1報】」に基づく適用地域
※添付資料をご参照ください。
※スマートフォンからダウンロードできない場合はパソコンからご確認願います。