【在学生の方】令和元年台風第15号の影響による災害にかかる災害救助法の適用について
【学生サポートセンター】
2019(令和元)年台風第15号の影響による災害の被害に遭われた皆様に心からお見舞い申しあげます。
2019年9月24日に内閣府より発令された台風第15号による災害にかかる「災害救助法」(昭和22年制定)適用地域に学費支弁者が居住している学生を対象とした支援措置を行います。
また、当該の災害により家計が急変し、日本学生支援機構の奨学金の貸与を希望する者について、緊急採用及び応急対応で受け付けます。
該当する学生は、学生サポートセンターに申し出てください。
資格・条件
以下を全て満たす学生。
- 在籍学部学生及び在籍大学院生
- 災害救助法適用地域に学費支弁者が居住している者
- 以下のいずれかを満たす者
ア.学費支弁者が災害で死亡した者
イ.学費支弁者の居住する家屋が、災害により全壊または大規模半壊の損害を受けたと認定された者
ウ.学費支弁者の居住する家屋が、災害により半壊の損害を受けたと認定された者
エ.学費支弁者の居住する家屋が、災害により半壊に至らない損害を受けたと認定された者
適用期間
支援は事由となる災害が発生してから1年以内の者に対して適用します。
災害救助法適用地域
令和元年9月24日付内閣府発表「令和元年台風第15号による災害にかかる災害救助法の適用について【第1報】」に基づく適用地域