平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震に係る災害救助法適用地域の支援措置について
【学生サポートセンター】
9月6日未明に北海道胆振地方を震源とする大きな地震が発生しました。家屋の倒壊や土砂崩れ、また大規模な停電により広い範囲に影響が及んでいます。被災された方ならびにそのご家族、ご関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震に係る「災害救助法」 (昭和22年制定)適用地域に学費支弁者が居住している学生を対象とした支援措置を行ないます。下記に該当する学生は、学生サポートセンターまで申し出てください。
資格・条件
以下を全て満たす学生。
(1)在籍学部学生及び在籍大学院生
(2)災害救助法適用地域(詳細は下記確認)に学費支弁者が居住している者
(3)以下のいずれかを満たす者
ア.学費支弁者が災害で死亡した者
イ.学費支弁者の居住する家屋が、災害により全壊又は大規模半壊の損害を受けたと認定された者
ウ.学費支弁者の居住する家屋が、災害により半壊の損害を受けたと認定された者
エ.学費支弁者の居住する家屋が、災害により半壊に至らない損害を受けたと認定された者
適用期間
支援は事由となる災害が発生してから1年以内のものに対して適用します。
災害救助法適用地域
下部関連リンク(内閣府防災情報のページ)をご確認ください。