平成30年2月4日からの大雪による災害にかかる災害救助法適用地域の支援措置について
【学生サポートセンター】
2018年2月16日追記
平成30年2月4日からの大雪による災害にかかる「災害救助法」(昭和22年制定)適用地域に学費支弁者が居住している学生を対象とした支援措置を行ないます。
下記に該当する学生は、学生サポートセンターまで申し出て下さい。
資格・条件
以下を全て満たす在学生。
(1)在籍学部学生及び在籍大学院生。
(2)災害救助法適用地域(詳細は下表確認)に学費支弁者が居住している学生。
(3)以下のいずれかを満たす者
ア.学費支弁者が災害で死亡した場合
イ.学費支弁者の居住する家屋が、災害により全壊又は大規模半壊の損害を受けたと認定された者
ウ.学費支弁者の居住する家屋が、災害により半壊の損害を受けたと認定された者
エ.学費支弁者の居住する家屋が、災害により半壊に至らない損害を受けたと認定された者
適用期間
支援は事由となる災害が発生してから1年以内のものに対して適用します。
災害救助法適用地域(2018年2月16日追記)
福井県
(1)福井市 (2)大野市 (3)勝山市 (4)鯖江市 (5)あわら市
(6)坂井市 (7)吉田郡永平寺町 (8)丹生郡越前町 (9)越前市
以上