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小学校・幼稚園教諭免許状

教員免許状取得について
本学で取得できる教員免許状は、小学校・幼稚園の各1・2種免許状です。それらの免許状は、教育職員免許法に基づく単位を修得することにより取得できます。必要な単位の修得方法は、教育職員免許法第5条、第6条の付表に説明されています。この付表を第5条では「別表第1」、第6条では「別表第3」「別表第8」といいます。
なお、教育職員免許法は1998(平成10)年7月1日より改正されています。
これから、小学校・幼稚園の教員免許状を取得するということは、

【1】小学校・幼稚園の教員になりたいが、それらの免許状を所持していない。
免許法題5条 「別表第1」→最終学歴を基礎資格とする。

【2】臨時免許状または2種免許状を所持し長年勤務しているが、更に上級の免許状を取得したい。
免許法題6条 「別表第3」→教職経験を基礎資格とする。

【3】教員免許状を所持し、勤務しているが、更に隣接校種の2種免許状を取得したい。
免許法題6条 「別表第8」→教職経験を基礎資格とする。

以上、3つの理由に大別されます。

※注意 臨時免許状を所持し、現職教員であるが、勤務経験年数が満6年に満たない場合は、原則として「別表第1」によって免許状を取得してください。

「別表第1」により、教員免許状を取得する場合は〔正科生〕、〔正科・課程履修生〕となりますが、各自の有している最終学歴(基礎資格の有無)により入学年次は異なります。なお、卒業した大学(学部・学科)に小学校・幼稚園の課程認定があり、教員免許状を取得するために必要な不足単位を修得する場合、〔科目等履修生〕として入学できる場合もあります。

「別表第3」「別表第8」により、教員免許状を取得する場合は〔科目等履修生〕となります。
各都道府県教育委員会にて、必要単位の指導を受け科目登録を行ってください。

また、免許法施行規則第10条の6により上級免許状(小学校教諭1種、幼稚園教諭1種)を取得する方法があります。この場合は、都道府県教育委員会で指導を受け〔科目等履修生〕として、必要単位を修得してください。

現在有している条件
入学すべきコース
教員免許取得方法
専修学校専門課程を修了した方。
<事前審査で1年次入学と確認された方>
高校卒業者、大学入学資格認定試験合格者等
1年次入学
正科生
大学、短期大学に1年以上在学し30単位以上修得した方
2年次編入学
大学に2年以上在学し62単位以上修得した方、短期大学卒業者
(準学士の称号所持)等
専修学校専門課程を修了した方。
<事前審査で編入可能と確認された方>
3年次編入学
正科・
課程履修生
大学卒業者
(学士の学位所持)
卒業した学部・学科に小学校・幼稚園
課程認定なし
卒業した学部・学科に小学校・幼稚園
課程認定あり
学士の学位を所持し、2種免(小2種・幼2種)を取得した方
科目等履修生
免許法施行規則
第10条の6
臨免で満6年以上、2種免で満5年以上当該校において勤務経験年数のある方
教員免許状を所持し、勤務しているが更に隣接校種の2種免許状を取得する方

課程認定
「別表第1」「別表第3」「別表第8」いずれの方法にせよ、これらの単位は、文部科学大臣が適当と認める大学の課程《認定課程》あるいは、これに相当すると認められる課程で修得したものでなければなりません。本学は小学校・幼稚園の課程認定を受けていますので、小学校・幼稚園の教員免許状の取得ができます。

免許法第5条「別表第1」による取得方法
「別表第1」の表を参照してください。各種免許状は基礎資格を有し、更に教科、教職に関する専門科目の単位を修得することによって得られます。なお、基礎資格の有無により下記のようになります。

【1】基礎資格を有していない方は、本学を卒業(1種)するか、あるいは2年以上在学し62単位を修得(2種)することにより基礎資格を得ることになります。本学では、これらの基礎資格を取得することにより、同時に免許状を取得することができます。
【2】既に取得希望免許状の基礎資格を有している方(短期大学卒業者→2種、大学卒業者→1種、2種)は、教科、教職専門科目の単位のみ修得すれば、それぞれの免許状が取得できます。履修すべき科目は「カリキュラム」をご覧ください。
※注意 3年次編入学者および正科・課程履修生の場合、基礎資格として必要な「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」、「情報機器の操作」の単位を卒業した大学、短期大学で各2単位以上修得していない方は本学で単位を修得しなければなりません。

【3】卒業した大学で修得した教科に関する科目、教職に関する科目の単位認定については、卒業した大学、短期大学学科が小学校の課程認定(幼稚園教諭免許状を取得する場合は幼稚園の課程認定)を受けている場合のみ、その大学が発行した「単位修得証明書」に基づき単位を認定します。

免許法施行規則第10条の6による取得方法
2種免許状を取得した学士の学位を有する方が免許法第5条別表第1の規定により1種免許状の授与を受けようとするときは、1種免許状に係る単位数のうち2種免許状に係る単位数を既に修得したものとみなし、不足する単位数を修得することにより1種免許状を取得します。修得すべき単位に係る教科および単位数については免許状を申請する各都道府県教育委員会で指導を受けてください。(参照:免許法施行規則に定める科目と本学の開講科目の対照表

免許法第6条「別表第3」による取得方法
「別表第3」の表を参照してください。基礎免許状を有し、それ以後、勤務年数が5年(2種 →1種)、6年(臨免→2種)以上あれば、上級免許状取得上の基礎資格を有することになり ます。当該の勤務年数プラス必要修得単位数を修得することによって、上級の免許状が取得で きます。
修得単位数は勤務年数が増すと年数に応じ減少します。そのため履修登録にあたっては、勤務 地の都道府県教育委員会の規則を確認のうえ、指導を受けた規則により登録をするようにご注意ください。また、単位の内訳等詳細についても勤務地の 各都道府県教育委員会で指導を受けてください。(参照:免許法施行規則に定める科目と本学の開講科目の対照表

免許法第6条「別表第8」による取得方法
普通免許状を有し、3年以上教員として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する方が必要な単位を修得することで、隣接校種(幼稚園⇔小学校⇔中学校)の教員免許状を取得できます。修得単位は下記表3の通りです。履修登録にあたっては、勤務地の都道府県教育委員会の規則を確認のうえ、指導を受けた規則により登録をするようにご注意ください。また、単位の内訳等詳細についても勤務地の各都道府県教育委員会で指導を受けてください。

表3.【教育職員免許法施行規則第18条の2】
免許法第6条別表第8に規定する単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

受けようとする
免許状の種類
有することを
必要とする
学校の免許状
最低修得単位数
教科に
関する
科目
教職に関する科目
教科又は
教職に
関する
科目
教育課程及び指導法に関する科目
生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目
各教科の
指導法
道徳の
指導法
保育内容の
指導法
小学校教諭
2 種免許状
幼稚園教諭
普通免許状
10
1
2
中学校教諭
普通免許状
10
2
幼稚園教諭
2種免許状
小学校教諭
普通免許状
6

備考
【1】教科に関する科目の単位の修得方法は、第三条に定める修得方法の例にならうものとする。
【2】 各教科の指導法の単位の修得方法は、小学校教諭の2種免許状の授与を受ける場合にあっては、国語(書写を含む。)、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育のうち5以上の教科の指導法(幼稚 園教諭の普通免許状を有する場合にあっては生活、中学校教諭の普通免許状を有する場合にあってはその免許教科に相当する教科を除く。)についてそれぞれ2単位以上を、中学校教諭の2種免許状又は高等学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合にあっては、それぞれ受けようとする免許教科ごとに修得するものとする。
【3】 以下省略

※注意 別表第8備考中の文部科学省令で定める免許状に係る教科は、施行規則第18条の3で定められています。